不動産表示登記の日 (記念日 4月1日)

不動産表示登記の日

新築の建物を購入したとき、最初に行わなければならない登記が「表題登記」です。登記記録が存在しない建物を初めて登録する手続きで、完成から1ヵ月以内に申請する義務があります。怠った場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。4月1日は「不動産表示登記の日」として知られており、1960年(昭和35年)のこの日に不動産登記法が改正され、「表示登記」という概念が法律上に生まれたことに由来しています。

不動産登記法は、土地・建物の所在や面積といった「表示」に関する情報と、所有権・抵当権・地上権といった「権利」に関する情報を公に示すための手続きを定めた法律です。もともとは1899年(明治32年)に制定され、従来の登記法を廃止する形で施行されました。その後も時代の要請に応じて改正が重ねられ、2004年(平成16年)には全部改正が行われ、内容を大きく刷新した現行法となっています。

「表題登記」には2種類あります。建物について行うものが「建物表題登記」で、建物の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積と、所有者の住所・氏名などを登録します。新築住宅を取得した際に最初に行う登記がこれにあたります。一方、土地について行うものが「土地表題登記」で、海や河川の埋め立てなどによって新たに生まれた土地に適用されます。いずれも、まだ登記されていない不動産の所有権を取得した人が対象となります。この表題登記を専門とする国家資格が「土地家屋調査士」です。土地・建物の調査や測量を行い、表題登記の申請手続きを代理します。所有者本人が申請することも法律上は可能ですが、測量や図面作成を要するため、実務上は専門家に依頼するケースがほとんどです。登記制度は不動産取引の安全性を支える基盤であり、誰でも法務局で登記記録を閲覧・取得できる公示制度として機能しています。