納本制度の日 (記念日 5月25日)
出版物を1冊、国立図書館に必ず届ける義務――この仕組みは実に約500年前、フランスのフランソワ1世が1537年に出したモンペリエの条令まで遡ります。国王が「国内で刷られた本を王立図書館に納めよ」と命じたこの制度が、現代の納本制度の原形です。日本では1948年(昭和23年)5月25日に国立国会図書館が受付を開始し、その60周年を記念して2008年(平成20年)に「納本制度の日」が制定されました。
納本制度とは、図書その他の出版物を公的機関に納入することを出版者に義務付ける制度です。日本では国立国会図書館法に基づき、民間の出版者は発行日から30日以内に完全本1部を国立国会図書館へ届け出る必要があります。費用の一部は国が補填する仕組みになっており、国内出版物の納入率はおよそ90パーセントに達しています。納本の対象は幅広く、図書・小冊子・新聞・雑誌・楽譜・地図・マイクロフィルム資料・点字資料といった紙媒体にとどまりません。音楽CDやゲームソフトなどの電子出版物も対象に含まれます。さらに2013年(平成25年)7月からは、インターネット上で公開される電子書籍や電子雑誌も収集対象に加わりました。デジタル上の情報もまた文化財として重要な地位を占めるとの認識が、この拡張の背景にあります。
国立国会図書館に蓄積された資料は、単なる「本の倉庫」ではなく、国民が知識・文化にアクセスするための基盤です。納本制度がなければ、絶版になった資料や少部数の専門書、地域の小出版物が散逸してしまいます。フランス王立図書館が後のフランス国立図書館へと発展した礎もこの制度にあり、約5世紀をまたいで受け継がれてきた仕組みの堅牢さが伝わってきます。5月25日はその意義を改めて知る機会です。